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2021-01-15
労働者代表候補者の信任投票結果を報告します
ジャパンプロスタッフにてご就業いただきありがとうございます。
2020年11月14日(金)~ 11月21日(金)に行いました、労働者代表候補者の信任投票の結果についてご報告いたします。
集計の結果、全事業所において「信任」が過半数に達しましたので、各候補者を労働者代表として決定いたしました。 尚、代表者一覧には個人情報が含まれる為、お手数ですが『就業規則、他』 を参照ください。
2020-12-15
本社からの手紙 2020.12
2020-12-15
本社からの手紙 2020.12
§1.2020年分年末調整について(2020年12月度の給与明細書に源泉徴収票を同封しております ※全員)
★年末調整の対象の方は、年末調整による精算源泉所得税額を12月分給与で還付または、徴収をしております。
給与明細書の「控除項目」の「年調過不足額」欄に調整額を表示しておりますのでご確認ください。
・還付の場合 → マイナス表示 [控除(マイナス)の欄に表示しますので、マイナス表示はプラス、すなわち還付]
・徴収の場合 → プラス表示 [上記の逆]
★当社で年末調整を行わなかった方については、源泉徴収票の「摘要欄」に“年調未済”と印字しております。
毎年2月中旬~3月中旬までの期間、住所地等の所轄の税務署にて確定申告の相談・申告書の受付を行っています。
源泉徴収票や医療費控除の明細書(医療費控除を受ける際、医療費の領収書の代わりに必要)、保険料の控除証明書などご準備のうえ、申告書を作成し必要書類を提出してください。
また、国税局のインターネットでも手続きが可能です(“国税庁”で検索できます)。
確定申告についての詳細は、国税庁のホームページをご覧いただくか、直接税務署にお問い合わせ下さい。
★源泉徴収票に記載されている住所と、2021年1月1日現在の住所登録地(住民票に記載されている住所)が違う場合は当社担当者までご連絡下さい。
2021年度の住民税(2020年分の所得に対して賦課)は2021年1月1日現在の住所登録地で賦課されます。源泉徴収票に記載の住所と1月1日現在の住所登録地が異なると、住民税の徴収事務に多大な支障が生じます。
以上
2020-12-09
労働者代表決定のお知らせの延期について
先般2020年11月に行いました労働者代表候補者の信任投票の結果、「派遣元労使協定」を締結する各事業所の労働者代表者を決定いたしました。
そのお知らせを12/15にする予定でした。
しかしながら今般、行政より、信任の意思が明確になるよう確認することが望ましい旨の案内があったため、あらためて「信任する」「信任しない」いずれかの投票をいただきたく、現在メール等で皆様の意思の確認のご連絡をさしあげております。
改めて決定しました代表者については1/15にお知らせいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
2019-12-13
本社からの手紙 2019.12
§1.労働者代表候補者の信任投票結果を報告します
ジャパンプロスタッフにてご就業いただきありがとうございます。
2019年11月15日(金)~ 11月22日(金)に行いました、労働者代表候補者の信任投票の結果についてご報告いたします。
集計の結果、全事業所において「信任」が過半数に達しましたので、各候補者を労働者代表として決定いたしました。
尚、代表者一覧には個人情報が含まれる為、お手数ですが『就業規則、他』 を参照ください。
§2.2019年分年末調整について(2019年12月度の給与明細書に源泉徴収票を同封しております ※全員)
★年末調整の対象の方は、年末調整による精算源泉所得税額を12月分給与で還付または、徴収をしております。
給与明細書の「控除項目」の「年調過不足額」欄に調整額を表示しておりますのでご確認ください。
・還付の場合 → マイナス表示 [控除(マイナス)の欄に表示しますので、マイナス表示はプラス、すなわち還付]
・徴収の場合 → プラス表示 [上記の逆]
★当社で年末調整を行わなかった方については、源泉徴収票の「摘要欄」に“年調未済”と印字しております。
毎年2月中旬~3月中旬までの期間、住所地等の所轄の税務署にて確定申告の相談・申告書の受付を行っています。
源泉徴収票や医療費控除の明細書(医療費控除を受ける際、医療費の領収書の代わりに必要)、保険料の控除証明書などご準備のうえ、申告書を作成し必要書類を提出してください。
また、国税局のインターネットでも手続きが可能です(“国税庁”で検索できます)。
確定申告についての詳細は、国税庁のホームページをご覧いただくか、直接税務署にお問い合わせ下さい。
★源泉徴収票に記載されている住所と、2020年1月1日現在の住所登録地(住民票に記載されている住所)が違う場合は当社担当者までご連絡下さい。2020年度の住民税(2019年分の所得に対して賦課)は2020年
1月1日現在の住所登録地で賦課されます。源泉徴収票に記載の住所と1月1日現在の住所登録地が異なると、住民税の徴収事務に多大な支障が生じます。
以上
2018-12-14
本社からの手紙 2018.12
§1.平成30年分年末調整について(平成30年12月度の給与明細書に源泉徴収票を同封しております ※全員)
★年末調整の対象の方は、年末調整による精算源泉所得税額を12月分給与で還付または、徴収をしております。
給与明細書の「控除項目」の「年調過不足額」欄に調整額を表示しておりますのでご確認ください。
・還付の場合 → マイナス表示 [控除(マイナス)の欄に表示しますので、マイナス表示はプラス、すなわち還付]
・徴収の場合 → プラス表示 [上記の逆]
★当社で年末調整を行わなかった方については、源泉徴収票の「摘要欄」に“年調未済”と印字しております。
毎年2月中旬~3月中旬までの期間、住所地等の所轄の税務署にて確定申告の相談・申告書の受付を行っています。
源泉徴収票や医療費控除の明細書(医療費控除を受ける際、医療費の領収書の代わりに必要)、保険料の控除証明書など
ご準備のうえ、申告書を作成し必要書類を提出してください。
また、国税局のインターネットでも手続きが可能です(“国税庁”で検索できます)。
確定申告についての詳細は、国税庁のホームページをご覧いただくか、直接税務署にお問い合わせ下さい。
★源泉徴収票に記載されている住所と、平成31年1月1日現在の住所登録地(住民票に記載されている住所)が
違う場合は当社担当者までご連絡下さい。平成31年度の住民税(平成30年分の所得に対して賦課)は平成31年
1月1日現在の住所登録地で賦課されます。源泉徴収票に記載の住所と1月1日現在の住所登録地が異なると、住民税の
徴収事務に多大な支障が生じます。
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